正確にお答えすると、「あるケースが多いですが、無い場合もあります。」でしょうか。
「相続」の手続き自体には期限はありませんが、
資産内容や資産規模によっては、決められた期限までに申告などの手続きをする必要がありますし、
相続財産に不動産がある場合には、早めに手続きをしておく必要があります。
ポイントは、以下の3点です。
①相続財産に比べて、借金が多いかどうか。
②相続税の申告が必要かどうか。
③不動産を所有しているかどうか。
①.借金が多い場合(相続放棄)
相続財産より借金が多い場合には、相続放棄をすることが出来ます。
家庭裁判所に3ヶ月以内に申し出をする必要があります。
②.相続税の申告が必要な場合(相続税申告)
相続財産から借金などの債務を差し引いた金額が、基礎控除を超えると、10ヶ月以内に相続税の申告をする必要が出てきます。
相続税の申告が必要になると、10ヶ月以内に、遺産分割協議書を作成し、相続税の申告、納税まで済ませる必要があります。
資産規模や納税金額にもよりますが、仕事をしながらの10ヶ月はあっという間です。
相続税の申告が必要かどうかで、
「期限」は大きく変わってきます。
③.不動産を所有している場合(相続登記)
不動産の相続登記は、必ずいつまでにやらなければいけないというものではありません。
また、よくご質問がありますが、相続申告が必要でも10ヶ月以内に、登記をする必要はありません。
ただし、早めに手続きすることをお薦め致します。
手続の手間や費用を嫌って、そのままにされているケースも見受けられますが、お亡くなりになった方の名義にしておくことで、親族間や隣地との思わぬトラブルを生む可能性もあります。
相続税の申告が必要かどうかで、「期限」が決まると言っても過言ではありません。
万が一の時に、慌てないよう生前に相続税の試算をしておかれることをお薦め致します。
ご相続が発生された又はご相続に備えておきたい、将来のご相続に不安がある、
など、ぜひご相談ください!
当事務所は士業の連携により相続のワンストップサービスをご提供いたします。
相模原市の相続手続きは武石税理士事務所に、何でもお気軽にご相談ください。