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「相続」の遺留分とは?

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税理士の武石卓之です。

相続の遺留分とは?

遺留分という言葉を聞くことはあるけれど、実際どういものなのでしょうか?

 
本稿では遺留分についてお話し致します。
 
遺留分とは法律で定められた相続人(法定相続人)に認められている最低限の相続分をいいます。遺言書において、遺留分を下回る相続分しか分与されなかった相続人は、遺留分侵害額請求をすることにより、遺言書の中で遺留分を侵害している部分の効果を覆すことができます。2019年に法改正が行われ、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利となりました。
 
簡単にいうと、
相続人にもかかわらず、遺言書に取得する相続財産が記載されていなかった又は少なかった場合に、相続人に最低限認められた相続する権利を遺留分といいます。
 
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分は定められていません。
 
以下が遺留分の割合になります。

相続人

相続人の遺留分
配偶者 子供 父母 兄弟
配偶者のみ 1/2

配偶者と子供

配偶者と父母

配偶者と兄弟

子供のみ

父母のみ

兄弟のみ

1/4 1/4
2/6 1/6
1/2
1/2
1/3

 

遺留分侵害額請求には時効もあるので、注意が必要です。

「遺留分が侵害されていることを知った日から1年」又は「相続が開始した時から10年」のどちらかを経過すると、遺留分侵害額請求が出来なくなってしまいます。

遺留分について、もっと詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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相模原市の相続手続きは武石税理士事務所に、何でもお気軽にご相談ください。
 

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