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税理士の武石卓之です。
「相続」に遺産分割協議書は必要なのでしょうか?
遺産分割協議書とは、被相続人の遺産を相続人がどのように分けるかを話し合い(協議)し、その内容を記した書類をいいます。
では、「相続」において、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないのでしょうか?
答えは、「No」です。
正確には「ケース・バイ・ケース」です。
作成しなければいけないケースもありますので、ご説明いたします。
遺産分割協議書を作らなくてもいいのは、下記の2つのケースです。
・遺言書がある場合
・相続人が1人の場合
遺言書がある場合には、被相続人の遺志を反映し、一般的には遺言の通りに遺産を分けることになります。遺言書通りに遺産分割をする場合には、遺産分割協議書は不要です。
また、相続人が1人の場合にも、遺産分割協議書は不要です。(そもそも1人ですので、協議が出来ませんね。)
裏を返せば、「遺言書がなく、相続人が2人以上いる場合」には、遺産分割協議書を作成する必要があることになります。
過去の相続において作成していないという方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、作成しておいた方が相続手続きがスムーズに進められたり、後々のトラブル防止に役に立ちます。簡単な内容でも結構ですので、作成されることをお勧めいたします。
遺産額が相続税の基礎控除額を超え、相続税の申告が必要であり、
「遺言書がなく、相続人が2人以上いる場合」に該当する方は、
遺産分割協議書の作成は必須です。
さらには、相続税の申告期限である『10か月以内』に作成をする必要が出てきます。
特例を受けるにあたり、遺産分割協議書が添付書類となっている場合もありますので、要注意です。
遺産分割協議書の作成について、詳しくお聞きになりたい方は、お問い合わせください。
当事務所は士業の連携により相続のワンストップサービスを提供いたします。
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