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不動産を売却した時、税金の申告は必要ある?

相模原市の相続手続きのご相談なら武石税理士事務所へ
税理士の武石卓之です。
 
不動産を売却した時の税金はどうなるの?

申告する必要があるの?
どうやって申告したらいいの?

今回は、不動産を売却した時の税金の申告についてお話いたします。

まず、
不動産を売却した時に、税金がかかるどうかには判断基準があります。
「買った時より(取得した時より)、高く売れたかどうか」
になります。

買った時の金額については、
・購入時の売買契約書
で確認することができます。

購入時の売買契約書から金額を確認する際に、注意点があります。
建物の金額は、購入時から価値が目減りしていきます。
使用したことによる価値を減少させる意味合いからです。
土地は、常に値動きをするもので、使用により減価するというものではありませんので、価値を減少させる必要ありません。

申告するかどうかを判断するときにおいて、
「土地の購入金額」+「建物の購入金額」-「建物の価値減少分※」
=『購入した金額』
になります。

※「建物の価値減少分」については、以下のHPをご参照ください。
事業に使用している場合と自宅として使用している場合とで、
「建物の価値減少分」(減価償却費相当額)の計算に違いがありますので、こちらも注意が必要です。
 

さて、結論になりますが、
購入した金額と売却した金額とを比べて、

・購入した金額の方が高ければ、申告が必要ない
・売却した金額の方が高ければ、申告が必要
 
となります。


まず、申告が必要かどうかの判断をすることが重要になります。
申告が必要だったのにも関わらず、申告をしていなかったというケースは避けたいです。

具体的な計算方法については、
不動産を売却した時の税金の計算方法は?
でご説明いたします。

当事務所は士業の連携により相続のワンストップサービスを提供いたします。
不動産の売却に関すること、相続に関すること、何でもお気軽にご相談ください。

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