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税理士の武石卓之です。
いざ「遺言書」を作成しておこうと思ったときに、どう作成したらいいか…悩まれると思います。
今回は、「公正証書遺言」の作成方法をご説明いたします。
■公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場の公証人の関与の下で作成する遺言のことです。
現在、ほとんどの遺言書が公正証書遺言で作成されています。
■「公正証書遺言」のメリットは?
簡単に作成できる「自筆証書遺言」と比べると、作成に時間と費用がかかりますが、その分、下記のようなメリットがあります。
メリット① 公証役場で保管(作成から20年間)されているので、紛失や偽造がない
メリット② 公証人と一緒に作成するため、遺言書の法的要件を確実に満たすことができる
メリット③ 検認が不要=すぐに相続手続きが開始できる
■「公正証書遺言」の作成期間
作成までのおおまかな流れは、下記のようになります。
依頼~完了まで、おおよそ1か月程度はかかります。
①公証人への相談及び依頼
②相続内容のメモ及び必要資料の提出
③公証人による、遺言者公正証書の案の作成と修正
④遺言公正証書の作成日の決定
⑤遺言公正証書の作成
遺言書の効力をしっかりと発揮するためには「公正証書遺言」にメリットがあります。
当事務所は、遺言書作成にあたって、税務面からのアドバイスやサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
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