相模原市の相続手続きのご相談なら武石税理士事務所へ
税理士の武石卓之です。
相続申告の「土地評価」に使用する図面は?
何を使えばいいの?
相続申告において、土地評価するにあたり準備する図面についてご説明いたします。
公図、住宅地図、路線価図、都市計画図、道路種別図、航空写真、地積測量図、建物図面…etc
どれも重要なものですが、
必須なものは
1.公図
2.住宅地図
3.路線価図
の3点です。
(あれば、4.地積測量図)
※地積測量図があれば、地積測量図で評価するに越したことはありませんが、
無い場合も多くありますので、今回は地積測量図が無い場合を想定してお話いたします。
用途は以下のようになります。
1.公図…法務局に保管されている図面です。所有地の位置関係を示す図面です。
住居表示、いわゆる住所とは異なる、「地番」により表示されています。
位置関係や接道状況、境界の確認に使用します。
「土地評価」をするにあたり、不整形などの算定にも使用します。
(地積測量図があれば、不整形地の算定は、地積測量図を使用して行います。
2.住宅地図…一般的によく見る地図を指します。Googleマップなどを用いるときもあります。位置関係および周辺状況を把握するために使用します。
3.路線価図…国税庁が発表する図面で、道路に価格を付した図面です。インターネットからダウンロード出来ます。
相続申告における土地評価をする上で、基準となる「路線価」を把握するために使用します。
全く減額要素がない土地、評価が簡単な土地であれば、
上記3つの図面で、土地の評価をすることも可能です。
四角い土地ではない、間口が狭い、前面道路の幅が狭い、都市計画道路予定地である…etc
土地の評価も相続申告も
「お任せで適正な申告を」という方は、ぜひご相談ください。
当事務所は士業の連携により相続のワンストップサービスをご提供いたします。
相模原市の相続手続きは武石税理士事務所に、何でもお気軽にご相談ください。