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「相続」って孫に出来るの?

相模原市の相続手続きのご相談なら武石税理士事務所へ
税理士の武石卓之です。
 
「相続」は孫に出来るのでしょうか?
 
結論からいうと、「孫に相続は出来ます」
ただ、「生前の準備が必須」です。
 
今回は「孫への相続」というテーマでお話いたします。
 
まず、孫は、通常相続人ではありませんので、原則、相続で財産を渡す事は出来ません。
 
ただし、生前から準備をする事により、相続時に孫へ財産を渡す方法があります。
 
・遺言書で渡す財産を指定する
 
・生前に孫と養子縁組をして、相続人にする
 
どちらの方法も相続対策として、一般的に活用されている手法です。
 
 
それでは、孫へ相続する事のメリットはなんでしょうか?
 
「一世代越えて、財産を移転できるので、将来の相続税を軽減できる」
 
逆にデメリットは?
 
「一世代飛ばすにあたって、相続税の2割加算という制度により、
直近の相続税が増える」
 
「若い孫が財産を持つことにより、管理が行き届かなくなる」
 
 
<ポイント>
・一世代飛ばして、孫に財産を移転することに税務メリットがあるか。
→相続税の2割加算と将来の相続税の減額を比較し、税務メリットがあるかどうかを検証する必要があります。
 
・若い孫が財産を持つことが適正か、親権者を含めた管理体制があるか。
→孫へ財産を渡すにあたり、財産の管理が重要になります。
 
 
 
相続税の節税という観点からすれば、孫へ財産を移転する方がメリットがあるケースが多いと考えられます。
 
ただし、孫へ財産を移転するにあたり、財産の管理体制を整える事が必須です。
 
また、家族関係により、
遺言書により移転させる方法がいいのか、
養子縁組により移転させる方法がいいのか、
は異なります。
 
孫への相続をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
 
当事務所は士業の連携により相続のワンストップサービスをご提供いたします。
相模原市の相続手続きは武石税理士事務所に、何でもお気軽にご相談ください。

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