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税理士の武石卓之です。
せっかく作った遺言書も場合よっては「無効」となってしまうこともあります。
被相続人のご意思をそのまま「相続」するために、今回は、「正しい遺言書」の作り方についてご説明いたします。
■最も簡単に作成できる自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自分の手で書き、自分で印を押して作成する遺言書であり、読み書きできる人であれば、いつ、どこでも作成できる最も簡単な遺言です。
ただし、不備などにより無効になってしまうことや、内容が不完全で後日紛争が発生する危険性もあります。
無効になってしまわないためにも、正しく作成しましょう。
▶書式は?
所定の書式はなし。
便せん、レポート用紙、ノートなど何を使用しても可能。ただし、長期保存に耐えられるものを選ぶように。
複数枚になる場合は、後日疑義が生じないように、頁数を記載したり、契印をしておく方が良い。
▶筆記用具の指定は?
所定の筆記用具はなし。
ただし、偽造・変造防止のため、書き直し可能なもの(鉛筆、フリクションなどの消せるボールペン類)は、避けるべき。
パソコン、ワープロ、タイプライターなどを使用した場合は、自書とは認められません。
▶使用文字は?
日本語の他外国語や速記文字でもよい。
ただし、遺言者の意思が確実に実現されるためには、日本語を使用されることが適当である。
▶日付は?
作成年月日は必ず記載する。(「年」は、年号でも西暦でも可。)
年月日の記載のない遺言書は「無効」となる(月日のみの場合も無効となる)。
年月日は遺言書本文でなくても、遺言書を入れて封印をした状態であれば、封筒に自書されていても有効となる。
▶氏名の書き方は?
戸籍上の氏名をフルネームで記載。他、雅号・通称でも有効。
▶押印は?
実印、遺言者自身の認印、遺言者自身の拇印が有効。
▶財産目録の作成方法は?
財産目録は、自書でなくても可能(2019年より可能となりました)。パソコンでの目録の作成、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書の添付が可能。この時、その目録の毎葉に署名・押印が必要となる。
▶内容を訂正したいときは?
書き間違えてしまったなど、訂正がある場合は、取り消し線などを用いて正しく書き直し、押印。さらに、欄外に訂正箇所の説明と遺言者の氏名を記載する。
今回は、要点のみをピックアップしましたが、遺言書の効力をしっかりと発揮させるためには、遺言書の要件を充たすだけではなく、内容にも注意を払う必要があります。
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