〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野8-2-6第一島ビル602
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相続申告の見直し(セカンドオピニオン)

相続税申告が見直せる期間は、申告期限から5年以内と決められています。この期間に見直しをしなければ、払いすぎた相続税を取り戻すことはできません。

下記のケースに当てはまる方は、是非一度相続申告の見直しを行ってみてはいかがでしょうか?

見直しのご相談は無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。

結果、見直しの必要がない場合にも、お客様の相続申告が正しかったとご安心頂けるものと思います。

相続申告の見直しが必要なケース

過去5年以内に申告している

相続申告の見直しは、相続税の申告期限から5年以内という期限があります。単純な誤りだけではなく、評価通達の解釈が変わったことにより、評価を見直せる事があります。

5年以内に相続申告をされた方は一度申告を見直してみてはいかがでしょうか。

払いすぎていた税金が返ってくるかもしれません。

相続財産に土地が多い

土地の評価は非常に複雑で、評価に当たっては十分なノウハウが必要になります。弊所は土地の評価に精通しておりますので、見直しをお任せください。

・500㎡(150坪)以上の土地をご相続された方

・接道状況や形状が特殊な土地をご相続された方

・近隣に線路や墓地がある、上空に高圧線がある土地などをご相続された方

上記に当てはまる方は、ご相談ください。

自己申告あるいは相続申告に不慣れな税理士

ご自身で申告された方又は相続申告に不慣れな税理士に依頼をし、申告された方は、是非ご相談ください。

相続税申告は検討すべき事項が多岐に渡ります。経験のある税理士による申告でも『十人十色』と言われます。

必ず見直せるが箇所があるはずです。

相続申告の見直し 完全成功報酬

相続税還付額 × 20~30%(難易度に応じて)  
※見直しのご相談は無料で承ります。  

相続申告の見直し(セカンドオピニオン)の流れ

お問合せ(お客様)

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

 

無料面談(初回60分無料)

当事務所へご来社いただき、直接お話を伺います。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

ご相談の際に、「相続税申告書」をご持参ください。

御見積り(当事務所)

サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

 

相続税申告書の内容確認(当事務所)

過去5年以内にご提出いただいた相続税申告書の内容を確認させていただきます。

見直すことで、税金の還付を受けることができないか。隅々までチェックをさせて頂きます。

更正の請求の提出(当事務所)

平日は時間がないという方も安心です。

見直しをすることで、いくら税金が還付されるのかをご報告いたします。

その上で、相続税の還付を受ける手続き「更正の請求書」の提出を行います。

「更正の請求書」は当事務所でご用意いたしますので、お客様に申請内容のご確認をいただきます。

相続税の還付(更正の請求提出後、1~3か月)(税務署)

「更正の請求」が認められた場合には、申請書を提出後、1~3か月後に、管轄の税務署から相続税が還付されます。

還付の通知と還付がほぼ同時に行われます。

業務完了のご報告(当事務所)

相続税の還付が行われたことをもって、本サービスの完了となります。

完了のご報告と共に、成功報酬のご請求をさせて頂きます。

相続申告見直しの事例

500㎡(150坪)超の土地を相続された方

Aさん(60代男性)

平成27年にご相続があったお客様

500㎡(150坪)を超える土地をご相続されており、アパートが建っている判断が難しい土地でしたが、広大地評価を適用して、相続申告の見直しをご提案しました。

見直した結果、2000万円の相続税が還付されました。

相続申告の見直しにもポイントがあります。豊富な相続申告経験のある当事務所にお任せください。

結果、見直しの必要がない場合にも、お客様の相続申告が正しかったとご安心頂けるものと思います。

ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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