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相続手続きは、遺族にとって感情的にも大変な時期ですが、埋葬までのステップを理解し、手続きを進めることが大切です。
以下は、死亡届、死亡診断書、死体火葬許可申請書を提出するまでのステップを詳しく説明します。
**ステップ 1: 死亡届・死亡診断書・死体火葬許可申請書の提出**
最初に、亡くなった方の死亡を確認した医師から死亡診断書を受け取ります。
そして、この診断書とともに市区町村の役所に死亡届を提出します。
死亡届の提出者は、親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、または任意後見人のいずれかです。
この際、火葬を行う場合、火葬許可申請書も一緒に提出し、火葬許可書を受け取ります。
**ステップ 2: 死亡届・死亡診断書・死体火葬許可申請書の提出期限**
死亡届、死亡診断書、および死体火葬許可申請書は、必ず死亡から7日以内に提出する必要があります。
提出は、死亡が発生した場所、死亡者の本籍地、および提出者の住所地の役所で行います。死亡者の住所地では提出できないことに留意しましょう。
**ステップ 3: 死体火葬許可証の交付**
役所へ提出した後、死体火葬許可証が交付されます。
この許可証がないと火葬は行えませんので、必ず受け取りましょう。
**ステップ 4: 火葬後の手続き**
火葬が完了したら、火葬執行証明済の火葬許可証を寺院や墓地に提出します。
葬儀社を手配した場合、通常は代行サービスも含まれており、これらの手続きを代行してもらえます。
相続手続きは感情的にも大変な時期ですが、これらの手続きをきちんと行うことが重要です。
専門家からのアドバイスを受けたり、葬儀社に代行してもらったりすることもできます。
また、死亡届の提出は相続にとっても非常に重要で、戸籍や住民票に亡くなられた事実が反映されるため、これらの手続きを怠らないようにしましょう。
適切な手続きを行わないと、火葬や埋葬の許可が下りない可能性もあるため、提出期限に気をつけましょう。
税理士の武石卓之です。
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