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遺言書を発見したとき、すぐに開封していいの?

相模原市の相続手続きのご相談なら武石税理士事務所へ
税理士の武石卓之です。

 今回はご家族・ご親族の遺言書(自筆証書遺言)を見つけたら、どのような手続きを行えばよいのか?について、ご説明いたします。

 

■封印があるときには、開封しない!

 まず、封印がある遺言書(自筆証書遺言)を発見したときには、開封せず、直ちに家庭裁判所(遺言者の最終住所地)に提出して、検認の手続き(遺言書の検認申立て)を行います。

 封印があるにも関わらず、勝手に開封した場合は、5万円以下の過料が科されることになっています。

 

■開封は家庭裁判所で行う

 検認の申立てを行うと、家庭裁判所から、検認期日の通知を受けます。申立人および相続人は、その期日に遺言書と必要書類を持参し、家庭裁判所に行くことになります。

・遺言書
・遺言書検認申立書
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(全部事項証明書)
・相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・収入印紙、予納郵便切手

 家庭裁判所は、申立人および相続人立会いの下で、遺言書を開封し、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認して、検認調書を作成します。

 

■速やかな検認手続きが必要

 遺言書の検認には、申立てから1か月以上の期間がかかりますが、検認終了までは相続の手続きが止まることになります。
 相続税の申告には期限がありますので、慌てることがないように、速やかに検認手続きを行いましょう。

 

■「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

 「自筆証書遺言」に対して、「公正証書遺言」は、検認が不要です。「自筆証書遺言」は費用もかからず、簡単に作成ができるメリットはありますが、不備により無効になってしまったり、内容の信憑性が問われることがあります。

 遺言書の作成にあたり、「自筆証書遺言」がいいのか、「公正証書遺言」がいいのかなど、お気軽にご相談ください。

 当事務所は士業の連携により相続のワンストップサービスを提供いたします。
相続に関すること、何でもお気軽にご相談ください。

 

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