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遺言書の書き方
公正証書遺言を作成するには?

相模原市の相続手続きのご相談なら武石税理士事務所へ
税理士の武石卓之です。

 いざ「遺言書」を作成しておこうと思ったときに、どう作成したらいいか…悩まれると思います。

今回は、「公正証書遺言」の作成方法をご説明いたします。

 

■公正証書遺言とは?

 公正証書遺言とは、公証役場の公証人の関与の下で作成する遺言のことです。
 現在、ほとんどの遺言書が公正証書遺言で作成されています。

 

■「公正証書遺言」のメリットは?

 簡単に作成できる「自筆証書遺言」と比べると、作成に時間と費用がかかりますが、その分、下記のようなメリットがあります。

メリット① 公証役場で保管(作成から20年間)されているので、紛失や偽造がない
メリット② 公証人と一緒に作成するため、遺言書の法的要件を確実に満たすことができる
メリット③ 検認が不要=すぐに相続手続きが開始できる

 

■「公正証書遺言」の作成期間

 作成までのおおまかな流れは、下記のようになります。
依頼~完了まで、おおよそ1か月程度はかかります。

①公証人への相談及び依頼
②相続内容のメモ及び必要資料の提出
③公証人による、遺言者公正証書の案の作成と修正
④遺言公正証書の作成日の決定
⑤遺言公正証書の作成

 

 遺言書の効力をしっかりと発揮するためには「公正証書遺言」にメリットがあります。
当事務所は、遺言書作成にあたって、税務面からのアドバイスやサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

 

 当事務所は士業の連携により相続のワンストップサービスをご提供いたします。
相模原市の相続手続きは武石税理士事務所に、何でもお気軽にご相談ください。

 

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