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不動産を売却した時の税金の計算方法は?

相模原市の相続手続きのご相談なら武石税理士事務所へ
税理士の武石卓之です。
 
「不動産を売却した時、税金の申告は必要ある?」
に続きまして、今回は、
不動産を売却した時の税金の計算方法についてお話いたします。
 
計算方法は、以下のような計算式になります。
 
1.譲渡所得の計算
「売却金額」-「購入した金額(取得費)」-「売却にかかった費用(譲渡費用)」=売却による利益(譲渡所得)
 
2.譲渡所得税の計算
「売却による利益」×「税率」=売却にかかる税金(譲渡所得税)
 
適用される「税率」は購入(取得)した時から売却までの所有期間により、異なります。
 
売却した年の1月1日において所有期間が5年以内であれば、短期所得に該当
⇒所得税・住民税合わせて、39.63%(2021年10月現在)
 
売却した年の1月1日において所有期間が5年以内であれば、短期所得に該当
⇒所得税・住民税合わせて、20.315%(2021年10月現在)
 
【具体例】
 
<前提>
賃貸用アパート(木造築10年)を売却した。
売却金額:4000万円(土地:3000万円、建物1000万円)
購入金額:3000万円(土地:2000万円、建物1000万円)
売却にかかった費用(譲渡費用):300万円
 
<計算>
1.売却金額:4000万円
 
2.購入した金額(取得費)の計算
 ①土地:2000万円
   ※土地は購入時の金額をそのまま使用します。
 ②建物:
  (1)建物償却費の計算
   1000万円×0.046×10年=460万円
  (2)建物取得費(残存価額)
   1000万円ー460万円=540万円
 ③土地建物取得費合計
  ①+②=2,540万円
 
3.譲渡費用:300万円
 
4.譲渡所得の計算
 1.-2.-3.=1,160万円
 
5.譲渡所得税の計算
 4.×20.315%=2,356,500円(100円未満切捨)
 
 
ご相続で取得された土地や
購入してから30~40年以上経過している不動産は、
比較的利益が出やすい傾向があります。
 
後々になって、税金の申告が必要であることが判明し、
ペナルティの税金(加算税や延滞税)がかかるケースもあります。
 
そうならないためにも、売却の際に、
「申告が必要どうか」「税金がいくらかかるのか」
についても確認されるようお勧めいたします。
 
当事務所は士業の連携によりワンストップサービスを提供いたします。
相続・税金に関すること、何でもお気軽にご相談ください。

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