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相続時、不動産の保有状況の調査するには?

相模原市の相続手続きのご相談なら武石税理士事務所へ
税理士の武石卓之です。

 思ってもみないタイミングで相続が発生することが、よくあります。

 例えば、お父様(お母様)が先代からの遺産として、「いくつかの不動産を相続された」とだけは聞いていた。

 ところが、突然お父様(お母様)のご不幸により、その不動産についての詳細を聞くことができずに、自分自身が相続人となってしまったというケース。
・・・よくありそうな話です。

 相続が発生した段階で、すべての保有不動産について明らかにする必要があります。
今回は、なかなか状況が見えづらい、故人の不動産の保有状況の調査方法について、ご説明いたします。

■名寄帳で、おおよそのものは明らかになる

 「名寄帳」とは、納税義務者(今回の場合は被相続人)の所有する固定資産(土地・建物)の一覧が記載されているもの。
 この名寄帳は課税対象・非課税対象関係なく、所有者ごとに一覧化されています。
名寄帳は市区町村ごとに取り寄せる必要があるため、あらかたの場所の特定をしておく必要があります。
また、下記にも注意が必要です。

・単名所有分(1人で所有)と、共有所有分(数人で所有)とでは、名寄帳が別々になる。
・法人名義の不動産は個人の名寄帳に記載されない。※法人名での名寄帳の取得が必要

 

■名寄帳は、代理人取得も可能

 名寄帳は、原則として納税義務者本人でなければ、写しの交付を請求(名寄帳交付請求書)することができませんが、相続を確認できる書類(戸籍謄本・戸籍全部事項証明書等)を添付すれば、相続人も請求することができます。また、委任状を頂くことで、代理人(税理士や司法書士等)も取得することが可能になります。
 手数料は市区町村ごとに異なりますが、一通300円前後となります。

 名寄帳以外にも、固定資産税課税明細書や、固定資産評価証明書などでも、所有している不動産を確認することができます。ただし、固定資産税課税明細書は、非課税の不動産については記載されていないので、名寄帳を取得される方がベストだと思います。

 もし、先代からの遺産相続が不明確である場合、先代からの名義変更が行われていない可能性もあるため、先代名義での名寄帳の取得も行っておかれるとよいかもしれません。

 

 当事務所では、戸籍や住民票、名寄帳などの取得代行も行っております。
書類の収集からお任せください。
その他、相続申告の必要書類に関して、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 武石税理士事務所では、士業の連携により相続のワンストップサービスを提供いたします。
相続に関すること、何でもお気軽にご相談ください。

 

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