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相続手続きにはどういう方法があるの?

相模原市の相続手続きのご相談なら武石税理士事務所へ
税理士の武石卓之です。
 

相続手続きにはどういう方法があるのでしょうか?

 
本稿では、相続手続きの方法についてお話し致します。
 
相続手続きの方法には、「①指定相続(遺言相続)」「②分割協議による相続」「③法定相続」という3つの方法があります。
 
ポイントは「遺言書の有無」になります。
 
遺言書があれば、基本的には、遺言書どおりに「相続」がされますが、
遺言書がない場合には、相続人間で分割協議(財産を分ける話し合い)をした上で、「相続」する事になります。
 
以下、それぞれの方法についてご説明致します。
 
①「指定相続(遺言相続)」
「指定相続」とは、遺言書に基づいて相続する方法です。「遺言相続」ともいわれています。
「指定相続」においては、遺言書により指定された人が相続人となり、指定された配分が「指定相続分」となります。
仮に、遺言書に法定相続人への財産承継の記載がない場合においても、「遺留分」といわれる、最低限の相続分が確保されていますので、法定相続人は財産の一部は承継する事ができます。
 
 
②「分割協議による相続」
「分割協議による相続」とは、遺言書がない場合に、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の承継、分割を決定する方法です。
最近は遺言書を書かれる方が増えましたが、多くのケースは「分割協議による相続」により相続されており、一般的な方法と言えます。
 
 
③「法定相続」
「法定相続」とは、遺言書がない場合に、民法に規定する法定相続人が「法定相続分」に従って相続する方法です。遺産分割協議がまとまらない場合に、「法定相続」により相続されます。
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、特例の適用が受けられない事もあります。
 
 
遺言書の有無、分割協議の状況によって、具体的な手続きの方法や相続税の計算方法も異なってきます。
ご相続が発生された場合もそうですが、将来のご相続を見据えて、一度専門家に相談された上で、相続のお手続きをされる事をお勧め致します。
 
当事務所は士業の連携により相続のワンストップサービスを提供いたします。
相模原市の相続手続きは武石税理事務所に、何でもお気軽にご相談ください。

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