〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野8-2-6第一島ビル602
相模大野駅南口から徒歩1分 駐車場:近くにパーキングあり)

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(夜間・土日祝応相談)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

042-705-8108

「法定相続人」とは誰のことをいうの?

相模原市の相続手続きのご相談なら武石税理士事務所へ
税理士の武石卓之です。
 
「法定相続人」という言葉を聞くことがありますが、実際には「誰」のことを指すのでしょうか?
「相続人」と「法定相続人」の違いはあるのでしょうか?
 
 
今回は「法定相続人」についてご説明いたします。
 
「法定相続人」とは、「民法に規定された相続人をいいます。」
 
具体的には、下記の表をご覧ください。
 
それぞれに順位が定められています。  

 

相続人の順位

 

法定相続人になる人

 

 

 

配偶者

 

第一順位

 

子、孫、ひ孫(代襲相続人)

 

第二順位

 

父、母、祖父、祖母

 

第三順位

 

兄弟姉妹、甥姪(代襲相続人)

 

 

 

配偶者は常に相続人となります。
 
配偶者がいる場合には、
「配偶者」+「第一順位」or「第二順位」or「第三順位」
が「法定相続人」ということになります。
 
第一順位の人がいなければ、第二順位へ、
第一順位・第二順位が共にいなければ、
第三順位へ相続権がうつります。
 
第一順位に関して、子が既に亡くなっていれば、孫へ相続権がうつります。
この場合、孫は第一順位の相続人になります。
もしも、孫が既に亡くなっていれば、ひ孫へ相続権がうつります。
これを代襲相続といいます。
 
第三順位に関して、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥姪へ相続権がうつります。
ただし、甥姪が亡くなった場合には、次世代に引き継がれることはありません。
 
ここまで「法定相続人」について、ご説明してきましたが、
非常に似た言葉として、「相続人」という言葉もあります。
「相続人」とは、「実際に財産を取得する人」を指します。
ほとんどのケースで「法定相続人=相続人」となりますが、
法定相続人が相続放棄をした場合に、相続放棄した人は「相続人」ではなくなります。
 
一言でいうと、「財産を取得したかどうか」に違いがあります。
 
 
法定相続人にはそれぞれの順位ごとに、民法に定められた相続分があります。
(こちらは法定相続分とは?をご参照ください。)
 
最後になりますが、
誰が「法定相続人」、「相続人」になるのかにより、相続税の計算も変わってきます。
こちらを間違えると、相続税の計算はもちろん、申告の有無にも影響を与えることになります。
非常に重要な要素になります。
 
「法定相続人」について詳しくお聞きになりたい方は、当事務所まで、お問い合わせください。
 
当事務所は士業の連携により相続のワンストップサービスを提供いたします。
相続に関すること、何でもお気軽にご相談ください。

ご相続のお困り事、ご相談ください

税理士の武石卓之です。
あなたのお悩みを解決します!​

  • お任せで、適正な税務申告をやってもらいたい。
  • 期限が迫っているので、急ぎ対応してほしい。
  • 節税対策、相続対策について相談に乗ってほしい、提案してほしい。

といったお悩みはございませんか?

相模原市で相続手続きのご相談なら、相模大野駅南口徒歩1分の武石税理士事務所へ。

相続申告の経験豊富な税理士に相続のことならなんでもご相談ください。相続税対策についてもわかりやすくご説明いたします。法人への税務顧問も承ります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-705-8108
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(土日祝日・夜間対応も行っておりますので、
お気軽にご相談ください。)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-705-8108

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/5/8
「お客さまの声」ページを更新しました
2021/09/05
「お役立ち情報【相続】」を更新しました
2020/08/12
相模原市の窓口用封筒に掲出されました!

サイドメニュー