配偶者は常に相続人となります。
配偶者がいる場合には、
「配偶者」+「第一順位」or「第二順位」or「第三順位」
が「法定相続人」ということになります。
第一順位の人がいなければ、第二順位へ、
第一順位・第二順位が共にいなければ、
第三順位へ相続権がうつります。
第一順位に関して、子が既に亡くなっていれば、孫へ相続権がうつります。
この場合、孫は第一順位の相続人になります。
もしも、孫が既に亡くなっていれば、ひ孫へ相続権がうつります。
これを代襲相続といいます。
第三順位に関して、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥姪へ相続権がうつります。
ただし、甥姪が亡くなった場合には、次世代に引き継がれることはありません。
ここまで「法定相続人」について、ご説明してきましたが、
非常に似た言葉として、「相続人」という言葉もあります。
「相続人」とは、「実際に財産を取得する人」を指します。
ほとんどのケースで「法定相続人=相続人」となりますが、
法定相続人が相続放棄をした場合に、相続放棄した人は「相続人」ではなくなります。
一言でいうと、「財産を取得したかどうか」に違いがあります。
法定相続人にはそれぞれの順位ごとに、民法に定められた相続分があります。
(こちらは法定相続分とは?をご参照ください。)
最後になりますが、
誰が「法定相続人」、「相続人」になるのかにより、相続税の計算も変わってきます。
こちらを間違えると、相続税の計算はもちろん、申告の有無にも影響を与えることになります。
非常に重要な要素になります。
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