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「法定相続分」どおりに分割しなければいけないの?

相模原市の相続手続きのご相談なら武石税理士事務所へ
税理士の武石卓之です。
 
法定相続分ってどういう意味?
相続人は相続できる相続分が決まってるの?
相続分どおりに分割しなければならないの?
 
今回は、「法定相続分」についてお話いたします。
 

法定相続分とは、民法に定められた法定相続人に対する相続分(相続割合)をいいます。

それぞれの順位ごとに、相続分が決められています。
配偶者は常に相続人となり、その他の相続人については、
第一順位:子供、第二順位:父母、第三順位兄弟になります。
(詳しくは、「法定相続人とは誰のことをいうの?」をご参照ください。)

下記の表をご覧ください。

相続人

相続人の法定相続分
配偶者 子供 父母 兄弟
配偶者のみ 1

配偶者と子供

配偶者と父母

配偶者と兄弟

子供のみ

父母のみ

兄弟のみ

1/2 1/2
2/3 1/3
3/4 1/4
1
1
1

 

それぞれの順位に複数人いる場合には、
各順位の相続割合÷人数で、各相続人の相続分が計算されます。
(Ex.配偶者と子が3人いる場合の相続分
→配偶者1/2、子1/2×1/3=1/6、となります。)
 
 
非常に多い質問として、
「法定相続分どおりに分割しなければいけないのですか?」
とご質問をいただくことがあります。
 
答えは「No」です。
遺産分割協議においては、法定相続分に関わらず、相続財産の分割が可能です。
協議次第では、すべての財産を相続人の1人が相続することも可能です。
 
「法定相続分どおりに分割しなければいけないと思っていました」という方も多くいらっしゃいますが、相続税の計算においては、法定相続分どおり分割してしまうと、結果としてトータルの税負担が増えてしまう場合もあります。
 
一方、法定相続分による分割をしなければいけないケースとしては、遺産分割協議が調わなかったケースがあげられます。相続人間での協議で合意ができないことから、民法に定められた相続分を基準に遺産分割することになります。
 
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