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相続による不動産の名義変更、通称「相続登記」は、法務局での手続きが必要です。
遺言書が存在しない場合、相続人全員の協力が必要な遺産分割協議書が必要になります。
以下は、相続登記に関する詳細なステップガイドです。
1. 相続登記の申請方法
相続した不動産の名義変更を行うには、法務局で手続きを行う必要があります。
遺言書が存在しない場合、相続人全員の協力が必要な遺産分割協議書を準備します。
2. 申請の期限
2024年4月1日から、相続によって所有権を取得した日または遺産分割によって不動産を取得した日から3年以内に相続登記の申請が必要です。
この期限を守らない場合、最大で10万円以下の過料が課せられることに加え、名義の混乱やトラブルの発生の可能性も高まります。
したがって、取得する相続人が確定した段階で手続きを進めることが重要です。
3. 必要書類
相続登記のために必要な書類は以下の通りです:
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(被相続人の本籍地の市区役所または町村役場)
被相続人の住所地の市区役所または町村役場で取得した住民票の除票(本籍の記載があるもの)
相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書(相続人それぞれの本籍地および住所地の市区役所または町村役場)
対象不動産を取得する相続人の住民票(不動産を取得する相続人の住所地の市区役所または町村役場)
検認済みの遺言書または遺産分割協議書(遺産分割協議書は相続人が作成)
対象不動産の登記簿謄本(どこの法務局でも取得可能)
対象不動産の固定資産評価証明書(不動産所在地の都税事務所または市区役所・町村役場)
4. 費用
相続登記にかかる費用は以下の通りです:
登記事項証明書代:約1通600円
戸籍、住民票、評価証明書代など:数千円
郵送で申請する場合は郵送代
登録免辞税:相続登記する不動産の固定資産評価額に基づいて0.4%が課せられます。
例えば、固定資産税評価額が3000万円の不動産の場合、3000万円×0.4%=12万円が免辞税として支払われます。
相続登記には期限が設けられており、法改正によって2024年4月1日から適用されます。
これまで登記を行わなかった不動産にも適用されるため、期限を守って手続きを行うことが重要です。
相続登記は不動産の権利関係を明確にし、トラブルを防ぐために必ず実施しましょう。
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